コピー機をリース契約した後のキャンセル等の期限。
キャンセルや別代理店での申込はいつまでなら間に合う?
コピー機を一度リース契約すると、原則としてキャンセルはできません。
それを理由にリース契約を結ぶかどうか迷う会社も多いため、契約時にはいろいろと迷うケースが多く見られます。
しかし、条件次第では契約書にサインをした後でもキャンセルできますし、タイミングによっては別代理店を介しての申込みもできます。
ただ、リース契約は原則として事業者の契約にあたることから、クーリングオフ制度を使うことができないため、いつでもできるわけではありません。
この記事では、コピー機のリース契約を結んだ後で、どうしてもキャンセルしたい場合に間に合うタイミングについてお伝えします。
また、別代理店での申込みに関しては、乗り換えも含めてポイントとなるタイミングをご紹介します。
現在の契約をキャンセルできるタイミングとは?
新しくリース契約を結んだ後・もしくは結ぼうとしている状況であれば、基本的にリース契約はキャンセルは可能です。
リース契約を結ぶためには、契約が成立するまでにいくつかの段階がありますから、できるだけ素早く対応を検討することが大切です。
審査中にキャンセルの意向を伝えるのはOK
リース契約を結ぶには、各リース会社が行う審査に通らなければなりません。
しかし、この審査中にリース契約をキャンセルしたいと申し出たなら、その契約はキャンセルすることができます。
この段階では、リース会社側も審査に通せる顧客かどうかを見極めている段階なので、そもそも契約にまで至っていない状況です。
どのリース会社も、審査が通ってから契約を結ぶのが一般的ですから、例えば複数のリース会社に対して審査を申請することも問題ありません。
よって、リースの審査中にキャンセルをかけること自体は、取引上何ら問題はない行為ですから、安心してキャンセルができます。
条件の良さそうなリース会社が見つかったり、審査が早く通りそうなリース会社が見つかったりした場合は、遠慮なくキャンセルの意向を伝えましょう。
契約書を書いて代理店に渡している段階でもOK
リース会社の審査が通ったら、代理店を介して契約を結びます。
この時、契約書にサイン・捺印してしまうと、大抵の人はキャンセルできないと思うでしょう。
しかし、実際のところ、この段階ならまだ間に合います。
なぜなら、まだコピー機本体が会社に届いていないからです。
後述しますが、リース会社が正式に契約を開始したものとして扱うのは、顧客がコピー機を設置した状況をきちんと確認してからです。
設置状況の確認が取れない限りは、代金請求ができませんから、その点では顧客の側にアドバンテージがあります。
もちろん、代理店などはここでキャンセルされると今までかけた商談や人件費など全てがパーとなり赤字になってしまうため、引き留めや色々な施策をすることになるかもしれません。
人によっては良心が痛むかもしれませんが、キャンセルを考えているということは、代理店の素行や態度・用意したプランに少なからず不満があったり、急遽事業に影響が出たなど、何かしらの大きな理由があるはずです。
その点をきちんと説明して対処すれば、大きなトラブルになることは少ないでしょう。
どうしても不安な場合は、新たに契約を予定している代理店に頼むのも手
契約書を交わしたにもかかわらず、キャンセルを希望するということは、契約したところよりも魅力的な代理店を見つけているという可能性もあります。
もちろん、リース契約そのものを見直したいというケースもあると思いますが、もし新しい代理店との関係が発生しているなら、キャンセルにあたりその代理店を頼るのも一つの方法です。
特に、同じ機種で見積もりを出した際、金額に圧倒的な差があるなら、それはキャンセルを予定している代理店が嘘をついていた可能性も出てきます。
そこを突いて「どうして同じ値段にできないのか」と理由を問えば、違約金を相手方が請求するのも難しくなるはずです。
蛇の道は蛇と言いますが、専門家の意見をうまく使って話を進めれば、自社だけ悩むよりも良い結果につながる可能性が高くなります。
キャンセルを希望する場合、なるべく担当者だけで悩まないことが大切です。
リース契約のキャンセルができないタイミングは?
リース契約を結んだ直後なら、キャンセルすること自体は可能だと分かりました。
しかし、すでに何らかの形でコピー機本体が自社に届いているようなら、解約するのは難しいと考えておいた方がよいでしょう。
以下に、リース契約の解約が難しい場合について、具体的なタイミングをまとめました。
キャンセルを検討する場合は、できるだけ早め早めに対応することが大切です。
オフィスへの設置が完了したタイミング
契約が完了した後、すでにオフィスにコピー機がやってきて、業者が設置した後だとキャンセルは難しいでしょう。
この段階で、そのコピー機が新品から中古品という扱いになってしまうため、回収してもリース会社が他の顧客にリースすることができなくなってしまうからです。
丈夫なモデルが多く修理も比較的しやすい中古車と違って、コピー機は5年スパンで交換することが宿命の精密機器ですから、リース契約を結べるのは新品だけです。
よって、中古品と判定されたコピー機は、それだけでリース契約を結べなくなってしまい、リース会社としては扱いに困ってしまうのです。
ただし、新品なのにコピー機が全然動かなかったり、注文したモデルと全く違うものが届いたりしたような場合は、自己負担なく回収してもらえます。
あくまでも、自己都合でキャンセルすることができないだけで、リース会社や代理店の都合による場合は、当然キャンセルの対象となります。
リース会社の検収・確認が完了したタイミング
オフィスへの設置が完了した段階では、正式な契約はまだ結ばれていない状態です。
契約完了までの流れとしては、90%以上が完了しているわけですが、まだ設置の段階ではキャンセルになる可能性があります。
しかし、リース会社の検収・確認が完了すると、その段階で顧客は「注文したのはこのコピー機で間違いありません」とリース会社に認めたことになるため、契約の効力が正式に発生します。
よって、キャンセルはできなくなります。
具体的な検収・確認の流れですが、コピー機を設置した後、リース会社からオフィスに電話がかかってきます。
そこで、本人確認や契約の内容・納品されたコピー機に不具合がないかを確認されます。
そこまで聞かれてリース会社に「問題ない」と回答しているようであれば、原則としてキャンセルはできないものと考えてよいでしょう。
設置されてしまうと、かなりの費用がかかることを覚悟する
ここまで、リース契約をキャンセルできないタイミングについてお伝えしてきましたが、厳密に言えばそのような状況でもキャンセルすること自体はできます。
ただし、その代償として高額な損害賠償金を支払うか、リース料全額を支払うかしなければなりません。
よって、一度オフィスにコピー機が設置されてしまった段階に進んでしまうと、もうタダではキャンセルできなくなり、違約金など何かしらの費用がかかると考えておく必要があります。
キャンセルの方針を決めるのであれば、できるだけ書面のやり取りの段階で迅速に対応しましょう。
別代理店から申し込みしたい場合はどうするか
リース契約をキャンセルしたい思惑の一つには、見積もりを取った際に「別代理店の方が安いことが分かった」ケースが考えられます。
明らかに見積もりの額が違うなら、そちらを採用したいと思うのは当然ですから、何とかしてその代理店で申し込みを進めたいところです。
ただ、この場合も順序があり、どんなタイミングであっても別代理店が顧客をサポートしてくれるとは限りません。
以下に、別代理店から申し込みをする目的でキャンセルする場合の注意点をご紹介します。
キャンセルが成立するなら、キャンセル後に申し込みを行う
代理店Aの審査・契約段階において、代理店Bから見積もりをもらった結果、そちらの方が魅力的だった場合、やはり代理店Aをキャンセルしたいと思うのは自然なことです。
この場合は、早めに代理店Aにキャンセルの意向を伝えた上で、きちんとキャンセルが成立してから申し込みを行った方がよいでしょう。
すでにリース契約が完了しているなど、シビアなタイミングであれば、新しい代理店にサポートを求めることもできます。
しかし、代理店側がキャンセルの矢面に立ってくれるとは限らないため、せいぜい相談までにとどまるものと考えておいた方がよいでしょう。
キャンセルに有利な材料や話の持っていき方などは提示してくれるかもしれませんが、交渉自体は自分たちで行うものと覚悟を決めておきましょう。
キャンセルできない状況であれば、契約から2年半~3年が経過してから
すでに自社にコピー機が設置されていて、使用してからある程度時間が経っている場合は、キャンセルすると多額の損害賠償金・残債を支払わなければなりません。
よって、キャンセルするくらいなら、何年かコピー機を使った後で「乗り換え」を検討するのが賢い選択肢にもなり得ます。
というのも、その場でキャンセルして違約金を支払うのも、数年間コピー機を使ってもかかる料金は変わらない可能性があるためです。
代理店にもよりますが、乗り換えを別代理店に依頼する場合、契約期間の半分を経過していることを条件にしている代理店が多いようです。
そのため、乗り換えをするなら、5年契約で2年半~3年が経過した段階で話をするのがよいでしょう。
別代理店で乗り換えを行う際は、段取りを確認すること
別代理店を経由して乗り換えを行う場合、担当者と具体的な流れを確認することが大切です。
まだ契約が残っていて、そこから別代理店に依頼をかけるわけですから、トラブルが発生するリスクは少なからず存在しています。
また、古い慣習ではありますが、同じメーカーの機種で別代理店への乗り換えを行うことは禁止されているため、どの代理店もよい顔をしません。
実際に乗り換えを進める前に、トラブルになりそうなケースを代理店側と相談して洗い出し、それから乗り換えを進めましょう。
この記事のまとめ
一度契約を結んでしまうと、原則としてキャンセルできないコピー機・複合機ですが、実際にはキャンセルのチャンスがいくつか存在しています。
審査の段階・契約書にサインした段階なら、まだ間に合います。
共通して言えるのは、キャンセルを決めた段階で、できるだけ早く行動することです。
別代理店への申し込みを控えているなら、そちらに相談することも視野に入れ、スピード感を重視して手続きを進めましょう。