コピー機や複合機を導入したい時
個人事業主や自営業でもリース契約は結べるのか

  • 2020.02.07
  • 2020.04.25

リース契約

個人事業主・自営業者は、法人に比べると契約の面で不利な立場に置かれることも珍しくありません。
よく聞くクレジットカードの審査であったり、住宅など賃貸・購入などにおいて審査で不利になるという事はよく聞かれます。

しかし、コピー機・複合機のリース契約に関しては、原則として「事業を営んでいる」なら誰でも契約ができます。
もちろん誰もがという事はありませんが、個人事業主や自営業であっても、リース契約が結べるかという点で言えば結べます。

とはいえ、リース契約は半年や1年といった期間ではなく、コピー機の場合は主に5年という長丁場になる契約となります。
個人事業主・自営業者はリース会社と契約を結べる立場にあるのかどうか、不安に感じる人も多いと思います。

この記事では、そのような疑問を解消すべく、個人事業主・自営業者という立場でのリース契約の可否と、実際に契約する際のハードル・メリットなどを紹介してみたいと思います。

事業を営んでいるならリース契約は可能

先ほども答えだけは先に記載してしまいましたが、そもそも論として、個人事業主・自営業者のリース契約は、実際のところ認められている行為なのでしょうか。

以下に、契約の可否と、契約に際して覚えておきたい基本的なポイントを解説してみたいと思います

個人事業主・自営業者が差別されることはない

何らかの事業を営んでいるなら、個人事業主・自営業者ともにリース契約の点で差別されることはありません。
つまり、いずれの場合であってもリース契約を結ぶことができます。

書類のやり取りを頻繁に行う業種は、事業規模にかかわらず今の世の中に数多く存在します。

一例として、テキスト・レジュメを印刷する学習塾や、即席でクライアントの希望に沿うカタログを用意する販売・レンタル業などが挙げられます。
他にも税理士など士業も個人事業主としてされる方が多いですが、月次処理などで多くの紙を使われる事も多いです。

個人事業主・自営業者でも、コピー機・複合機のニーズが高い業種の場合、法人以上に印刷の機会は多いものです。

個人向けとなるとどうしても家庭用的な機能や品質になってしまうため、それらの機種で追い付かないようであれば、法人向けのコピー機等をリース契約したとしても、何ら不思議はありません。

個人事業主・自営業者がリース契約する際のハードルとは

個人事業主・自営業者でもリース契約は、問題なく締結できます。
しかしながら、実際問題として、いざ契約を結ぼうと考えた場合は、そのハードルは決して低くありません。

個人事業主向けに構成されているプランの中には、比較的審査が緩いものもあるようですが、決して万人が審査に通るわけではありません。
個人事業主・自営業者がコピー機等のリース契約を結ぶ際に、ハードルとなる要件をいくつか紹介しておきたいと思います。

事業年数・実績

個人事業主として活動を始めたばかりの頃は、実績を証明するものがほとんどありません。
特に、年数の面で不利に働くケースは珍しくなく、その点がリース契約を結ぶ際に障壁となって立ちはだかります。

一般的に多くの審査において問題の有り無しが見られるのは「過去3年間」の事業実績になります。
そのため、「3年以上」経営が問題なく行われているものと証明できなければ、残念ながら事業実績としてリース会社は評価してくれない可能性があります。

もちろん、3年以上の実績が無ければダメという事ではありませんが、不利になりやすいのは否めません。
しかし、収益や預金通帳の残高の金額など、経営面で分かりやすい数字が出ているなら、担当者も考えを変えてくれる可能性は十分あります。

また、個人事業主と法人とでは、決算(確定申告)に関する考え方が異なります。
法人は利益を追求する傾向にありますが、個人事業主にとっては考え方が事業主によって様々です。

個人事業主にとっては、必ずしも事業の利益追求型の経営ばかりが成功例とは限りませんので、そういったところの説明がうまくできることで審査の印象なども変わる場合があります。

個人事業主の場合は、どうしても契約に際し「数字」の面で不利を強いられる事業主がいるのも事実です。
ただ、事業成績が目立たない理由を説明できる材料があるなら、それをアピールして契約を結ぶことも考えておきましょう。

個人としての信用情報

業種によっては、事業を始めるにあたり当座の資金を確保するため、借金を選択するケースもあります。
特に店舗などハコを構える系であれば、多めの初期投資が必要になりますし、開業のための準備や商品の仕入れなど商売には様々な準備が必要だからです。

ここで注意したい「信用情報」というのは、業務に関する借金だけでなく、日々の生活における借金です。
具体的には、下記のようなローンが該当します。

  • 住宅ローン
  • カーローン
  • カードローン

事業が思うようにいかなければ、当然普段の生活でも返済がおぼつかない状況を招くこともありえます。
もし、借金返済が滞った場合、それは「滞納」という不名誉な結果につながります。

ほんのわずかな金額であっても滞納歴があれば、それは個人の信用情報を著しく傷つけてしまいます。

リース契約では、長期にわたっての支払いをスムーズに行うことが契約の条件となるため、どんな理由であれ滞納が発覚してしまうと、リース会社からは「契約のルールを守れない人」という烙印を押されてしまいます。

現段階で借金・滞納歴がある人は、特に契約時は注意して対応しましょう。
何度審査を通しても許可が下りないなら、個人情報が書き換えられる5年を目安に再挑戦を検討することをおすすめします。

契約年数と毎月の支払いはじっくり考慮する

リース契約は、最低でも3年からのスタートですし、一般的なコピー機の場合は5年が基準です。
また、支払いは毎月必ず行わなければならず、途中で支払いが滞った場合、今後の契約に支障をきたすおそれもあります。

契約年数を長くすれば、その分毎月の支払いは安くなるかもしれませんが、壊れたり調子が悪くなったりしても使い続けなければならないリスクもあります。
新規に事業を立ち上げた状況であれば、どのくらい事業を継続すべきかイメージできないなら、あまりに長い契約を検討すべきではありません。

リース契約を結ぶ場合は、現在の事業をどのくらい継続するつもりがあるのか、規模は変わるのか、リース契約以外の方法で代用できないのかなどを考慮した上で、契約を結ぶことを考えてみましょう。

勢いで長期間にわたる契約を決めると後悔しやすいですから、契約締結前に何度か考える機会を設けることが大切です。

個人事業主・自営業者がリース契約を結ぶメリットとは

個人事業主・自営業者の立場でリース契約を結ぶメリットは、コピー機・複合機の性能に比例して大きくなります。
機能が充実していて、しかもそれを使いこなせるなら、業務を大きく効率化できます。

自前で用意するにはお金がかかるコピー機・複合機をすぐ使いたいなら、リース契約が手っ取り早い選択肢となるでしょう。

預金を大幅に減らす必要がない

リース契約は、よほどの事情がない限りは新品のコピー機での契約になります。
この手の業務用のコピー機は、新品であれば定価100万円以上する製品が一般的な価格となってきます。

よほど事業資金が豊富にあったり利益が出た後とかであれば別ですが、これだけの金額を、事業を始めて間もない、これから事業を始めるという段階で投資するのは負担が大きいはずです。

その点リース契約を結べば、毎月一定の額で新品を数年にわたり利用できるため、まとまった額の預金に手を付けることなくコピー機が使えます。
何かあった時、勝負したい時に資金があれば、金銭面で不安を感じることなく対応できますから安心です。

初期投資を「お金を生む」ものに配分したいという考えは、経営者なら誰でも頭に浮かぶものです。
大事な資金は有効に使い、将来に備えるためにリースを活用しましょう。

手続きの煩雑さがない

では逆に、安い値段でコピー機が手に入る機会があれば、もしかしたらリースではなく購入を検討する人もいるかもしれません。
しかし、個人事業主が安易にそのような判断をすると、時間が経つにつれて後悔する可能性があります。

コピー機を一括購入した場合、そのコピー機は「資産」として扱われます。
新品を購入した金額が30万円以上なら、それは資産となり、減価償却の対象となります。

減価償却とは、耐用年数に基づいて資産価値を帳簿上で目減りさせていく手続きです。
多くの個人事業主にとって面倒な手続きのため、できれば手間をかけたくないと考えるのは自然なことです。

これに対してリース契約では、リースの費用が全て経費・損金扱いとされます。
毎月決まった額を経費として計上すればよいだけなので、ルーチン的な処理で良く、経理上の負担が大幅に少なくなります。

本業に割く時間を増やしたいのであれば、リース契約は便利です。

メンテナンスも含めたサービスが受けられる

コピー機をリースで契約する場合、そのほとんどがメンテナンス料金を含む形で料金を支払います。
これはリース契約のメリットとして、最も大きなものの1つであります。

なぜなら、コピー機本体の支払いも、メンテナンスの支払いなども全てが一本化でき、別会社と複数の契約書を交わす必要がありませんし、連絡系統もすべて1つにまとめられます。

何より、何かあったらすぐ専門家に頼れるのが安心です。

また、コピー機というのは買って終わりというわけではありませんし、何より消耗品でもあります。
用紙、インクなどは当然ですが、今では様々な機能が備えつけられた精密機器であり、ちょっとした何かで故障したり修理が必要になる可能性はあります。

仮に、コピー機単体が安かったとして、それを購入した場合、あくまで本体が手に入っただけです。
当然ながら、そのコピー機のメンテナンスについては別料金・都度対応となってしまい、なにかと手間がかかります。

また、壊れてしまっても自己責任での対応となり、インクなどを購入する場合も自分で購入の手続きを踏まなければならず、定期的な保守点検などもありません。

コピー機は精密機械ですから、何かあったときの対応を考えると、やはり専門のスタッフが定期的にチェックを入れてくれた方が安心できるはずです。

個人事業主・自営業者がリース契約をする考慮点

個人事業主であっても、法人であってもコピー機のリース契約にあたっては、特に問題なく行えます。
もちろん、審査という点においては個人などの場合は多少は厳しい面があるのは否めませんが、個人だからといって契約できないといった事はありません。

しかしながら、個人事業主や自営業者の場合は多くはスモールスタートかと思います。
1人で立ち上げたり、少人数で立ち上げという形が多いかと思いますので、そういった場合においてはリース契約+αとして色々考慮しても良い点があります。

実際に契約するなら専門プランを選んだ方がよい?

仮に、個人事業主・自営業者の立場でリース契約を検討する場合、契約の種類にも気を配るとよいでしょう。
コピー機が必要になるケースというのは、多くの場合、下記のどちらかになる事が多いです。

  • これから事業を始めるにあたってコピー機が必要
  • 既に事業があってコピー機が必要

既に事業を営んでいて、コピー機のニーズが発生したような状況であれば、コピー機だけをリースした方が安上がりです。

しかし、これから事業を始めようとしているのであれば、多くのコピー機の代理店などでは、個人事業主向けプランが設けられているため、このプランを検討するのも1つの方法です。

個人事業主向けプランというのは、簡単に言えばコピー機だけではなく、事業を始めるにあたって必要なものをパッケージ化し用意してくれているプランになり、もちろん、それぞれメリット・デメリットがあります。

ただ、どのくらいの人数が働くことになるのか、どれだけの設備が事務所に必要なのかをイメージして、コピー機以外のビジネス機器も一緒にリースできるプランがあるのはこれから事業を始めるにあたっては本業ではないところに割く時間が減るのはありがたいはずです。

電話でのやり取りが多く、コールスタッフ的な役割を社員に担ってもらうなら、コピー機と電話のセットを選ぶと効率的です。
逆に、PCを使ったやり取りが主になるなら、PCもリースするという事を考えるのも1つの手でありメリットもあります。

もちろん、自分ひとりで事業所を切り盛りするケースもありますから、その場合はビジネスデスクやチェアなどが含まれたパッケージで考えてもよいかもしれません。

初期費用や無駄な時間的コストを極限まで抑えたいと考えるなら、そのような契約も検討してみましょう。

購入で解決できるレベルかどうかを確認

個人事業主・自営業者がリース契約を結ぼうと考える場合、リースしようとするコピー機・複合機のスペックが本当に必要かどうか、一度考える時間を設けた方が良いです。

当初はコピー機の必要性を信じて疑わなかったとしても、冷静に考えてみると、必ずしもコピー機をリースしなくても問題ないと気付くケースはよくあることです。

実際、よく導入したもののほとんど使わなくてお金だけを支払っているなんてケースは意外と多くあったりします。
事業を始めみたら思ってた方向性とは違った方向に進んだりといったような、方針やプランが変わる事はよくあるものです。

リースするほどでない、個人として購入できるような個人用のモデルではダメなのかをしっかりと考えましょう。
そういった個人向けモデルでは印刷枚数が追い付かない、複数の機能がないと業務に支障が出るといった場合なら、業務用コピー機のリース契約を検討しましょう。

そうでないなら、小規模のコピー機・複合機で問題を解決できるかもしれません。
リースは長期にわたる契約となりますから、後悔しないよう事前によく考えることをおすすめします。

この記事のまとめ

個人事業主・自営業者の立場で、コピー機・複合機のリース契約を結ぶことは可能です。
しかし、契約を結ぶ際、法人には見られないハードルも数多く見られます。
事業規模が小さい場合、予算の面でも不安を感じることでしょう。

リース契約を結ぶなら、契約を結んだ際のメリットを享受できるかどうか、長い間契約を継続できるかを十分考えた上で判断することをおすすめします。
少なくとも、個人事業主・自営業者だからといって、あきらめる必要性は全くありません。

  • 公開日:2020.02.07
  • 更新日:2020.04.25

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