コピー機や複合機ののリース解約の解約は?
途中解約はできる?違約金や罰則金は必要かどうか

  • 2020.02.02
  • 2020.04.25

リース契約

コピー機の契約で主に利用されるのがリース契約です。
色々な言われ方や勘違いなども多く、過去のトラブルなどからリースと聞くと身構える方も多いかもしれません。

一方、コピー機や複合機は、今やオフィスや事業においてほとんどの場合フル稼働しています。
酷使とまではいかなくとも、長年使用していると、どうしても不具合が起こってしまったりして、リース契約で定めた期間満了前に解約を検討する人も出てきます。

しかしながら、リース契約でネックになるのが、途中解約の問題です。
違約金などが発生することから、どうしてもそれがネックになり、解約に踏み切れないという声はよく聞かれます。

この記事では、コピー機・複合機におけるリース契約で、そもそも途中解約ができるかどうか、解約時に違約金は必要になるのか、という点にスポットを当てて、実際のところを解説しています。

すでにコピー機をリース契約していて、悩んでいるという人も、まだ諦める早いかもしれませんので、ぜひ一度確認してみてください。

リースの途中解約は原則できないって聞くけど……?

見出し通り、リース契約というのは、原則として途中解約できない契約になっています。
これはコピー機や複合機に限らず、パソコンのリースなど含め、基本的にリース契約そのもので途中解約ができません。

これは、リースの仕組み上は致し方ない部分があり、そもそもリース会社というのは、実質お金を貸すのと同様の立場になります。
コピー機をリースするという事は、リース会社がいったん全額を立て替えているため、ちょっとやそっとのことで解約されてしまうと利益が出ず事業として成り立たないのです。

とはいえ、コピー機を使う側からすると、やはり状況や事情によって、そうも言ってられないという場合もあります。
それを踏まえた上で、途中解約が想定される状況について、以下にまとめてみました。

特別な理由があれば、解約に至る可能性はある

リース契約は、3~7年という長丁場で契約を結びます。
コピー機や複合機の場合は、法定耐用年数が5年のため、リース契約も5年で結ぶのが一般的です。

この5年間、月々で決まったリース料を支払い、契約満了まで支払いは続くわけですが、様々な事情などにより、場合によっては支払いが一時的に滞ってしまうケースも事業や会社によっては無いとも言い切れません。

支払いが滞ってしまい不払いが発生してしまうと、厳密に言えば、その時点で契約不履行となり、契約は破棄されたものとみなされます。

そのため、利用者の支払いが滞って解約扱いになった場合は、下記の状況に置かれます。

  • 残額を全て支払うことで契約解除となる
  • コピー機等を返却して違約金を支払う
  • あるいはその両方の形でペナルティを受けるか

ただし、これを借りる側から提案することは原則としてできないため、積極的な中途解約というのは、事実上難しいのが現状です。

会社や事業が運営できなくなり解約する

支払いが滞るのと似たような理由ですが、ビジネスや事業そのものが滞って会社・事業をたたむ場合も、実質解約と同様の対応を迫られます。

このような場合、別途特約などを結んでいる場合を除いては、理由の有無を問わず違約金等の支払いによって解約するケースがほとんどです。
残額の支払いのみでOKとするのか、それとも契約違反扱いで違約金を支払うのかは、契約内容の詳細を確認してみなければ分かりません。

また、比較的新しい方法としては、会社を第三者に売却してリース契約も売却元に引き継ぐという方法もあります。

実際は支払いが滞っても、すぐに途中解約とはならない

先ほど、支払いが滞った場合、原則としてその時点で契約不履行となり契約は破棄されたものと見なされると記載しました。
しかしながら、仮に、諸々の事情でリース料の支払いが滞ったとしても、その段階ですぐに途中解約扱いとなるケースは稀ですし、まずありません。

リース会社としても、事務手続きの誤りから支払い漏れがある可能性などは、予め想定した上ですから、支払いが滞っただけで途中解約などはせず、督促をして支払いを促すのが先だという認識を持っています。

もちろん、あえて督促を必要とするような状況を作って解約を迫るのは心象が悪いものです。
どのような理由であれ、途中解約を検討しているなら、きちんとリース会社に話を通すことが大切です。

コピー機・複合機の契約における「違約金」の支払い義務について

コピー機・複合機のリース契約時で解約に関するペナルティは、違約金という形で支払うことになります。
この違約金に関する取り決めがリース契約によって異なるため、解約を検討する場合は契約内容の確認が必要です。

そもそも、違約金を支払う契約かどうかは、リース会社とのやり取りの中で決まります。
そのため、一概にどのリース会社でも求められるものではありませんし、リース会社によって異なります。

また、どこまでが違約金の範疇に入るのかというのも、各リース会社で異なってくるため、一概にこうだという事が言えない状況でもあります。
可能であれば、リース契約をする段階でしっかり確認しておきたいところです。

多くの場合は「未払いの残債」が違約金という認識

リース会社との契約では、ほとんどの場合「未払いの残債」が違約金として扱われています。
一例を挙げると、リース期間5年・総額200万円(年40万×5年)の契約を結んでいた場合、3年が経過した時点での解約なら、残りの80万円が違約金扱いとなります。

このようなケースであれば、どのくらいの金額を支払えば解約に至るのかが分かりやすいため、自社で支払いをする際のイメージを持ちやすくなります。
契約上、それ以外の金額を支払う必要がないのなら、コピー機の状態に応じて一度検討しても良いかもしれません。

契約書上で別途違約金を定義している場合もある

上記の場合、ただ残りを払えば良いと考える人もいるかもしれません。
そのため、リース契約の解除にあたっては、リース会社によっては本来の契約が継続できなくなったことを理由として、既定の違約金を支払う契約もあります。

この場合、2通りの考え方がイメージでき、1つは、残債を一括で支払う方法でもう1つは、残債が支払えないので違約金を支払う方法です。
契約形態によって、どちらか片方だけを履行すればよい場合もありますし、残債が支払えないことが分かってから違約金の支払いに移る場合もあります。

残債を支払った後で別途違約金も支払う形を取るケースも、契約によっては無いとは言えませんが、それは利用者にとってかなり厳しい契約のため、新しい契約時の違約金については入念に確認しておくことをおすすめします。

万一、現行の契約において、残債の支払いと違約金の支払いがセットになっているようであれば、実際に支払った場合の損失とその後のメリットを天秤にかけましょう。

違約金を支払わなくてよいリース契約は組めるのか

多くの方が気になるのがここかと思います。
しかしながら、残念ですが違約金の支払いを不要とするリース契約を組むことはまず難しいと考えてください。

リース会社も、コピー機に投資した分を回収しなければ事業が成り立ちません。
そのためにリース契約を組むわけですから、そこで契約者が途中で支払わなかったとしても問題ないような契約を結ぶことは考えにくいのです。

そのため、仮にリース契約以外の方法でコピー機を使おうと考えた場合、自社で購入するか、レンタル専門業者からレンタルするか、といった方法が考えられます。

しかし、この場合はリース契約と違ってメンテナンスに別途料金がかかったり、機種に制限があったり、移動も自分たちで全て行わなければならなかったりとデメリットも多くあることから、最終的にリース契約を選んでおいた方が得だったというケースは珍しくありません。

途中解約するかもしれないけど、違約金は絶対支払いたくない人のチェックポイント

多くの方はやはりリース契約が長期間に渡るため不安を覚えます。
コピー機の場合、5年という期間が一般的ですから、5年後もビジネスが堅調に推移するかというのは事業主として考えなければなりません。

また、今は調子が良くとも、1年後や2年後の未来は誰にもわかりませんから、2年後に事業が少しうまく行かなくなったとき、途中解約したいと考えたくなる気持ちは十分にわかります。

そこで、途中解約するかも…と考えつつ違約金は嫌だという方のチェックポイントをまとめてみました。

もし仮に、既に違約金等が設定されたリース契約を結んでいるなら、それが合法的な契約である以上、契約満了を想定して利用するのが無難です。
しかし、これから新しくリース契約を組む予定があるなら、極力違約金を支払わない形で契約できるかどうかをチェックしましょう。

以下に、途中解約を想定した場合で、違約金のようなペナルティを介さずに済むかどうか、契約のチェックポイントをまとめています。

リース契約である以上、はっきりと「中途解約・違約金なし」と定めるタイプの契約を結ぶことは難しいです。
しかしながら、以下のような条件を組む事ができれば、実質的には利用者側の負担を減らせるはずです。

「不均等払い」が認められているかどうか確認する

リース会社と契約する際、契約書に「不均等払い」に関する取り決めがあれば、そのルールに従って支払いを進められます。
不均等払いというのは、毎月一定額の支払いだけでなく、利用者側の都合に応じて柔軟に支払額を変更できる支払い方法のことを言います。

不均等払いのメリットは、経営状況が思わしくなく支払いが難しい状況にあれば、業績に応じて支払額を減らせる点です。
逆に言えば、お金に余裕があって早回しでお金を支払いたい場合は支払金額を増やせるため、リース契約を早い段階で満了したいなら不均等払いが便利です。

未払いの残債だけ支払えば解約できるのか確認する

残債の支払いを違約金として扱うリース契約であれば、残債さえ支払えば契約満了となります。
そのため、実質的には残りのお金を支払えば良いだけなので、違約金はない契約と言えます。

新しい契約の際には、違約金を別途定義する契約になっているかどうかをチェックして、万一のことを考え負担の少ない契約を結びましょう。

残債支払いと違約金支払いがワンセットになっている契約を結んでしまうと、思わぬところで大きな出費となり赤字になってしまう恐れもあります。
リース契約を結ぶ場合、長い付き合いになることを想定し、支払いに関する話は特にシビアにチェックを入れましょう。

契約の組み換えが有利にできるのか確認する

リースの途中解約というと、つい多くの人が事業を畳む、縮小、支払いがしんどいといったイメージを持ちます。
しかしながら、途中解約の理由の1つとして、コピー機の調子が悪いといった理由や、事業内容と性能が合わないといった事もあります。

例えば、機種の調子が悪くなってしまってはいるものの、今後もコピー機をリースしたい場合に有効な選択肢の1つが「リースの組み換え」です。
これは、今のリース期間がまだ残っていたとしても、契約内容によって別のリース契約を結べる場合があります。

契約の組み換えを検討する場合、違約金もかからず、新しい機種の契約に現在の残債を上乗せして契約するため、新しいリース契約として組みなおせます。

組み換えすることのメリットとしては、違約金などの場合は一時的に残債の支払いで大きな出品が必要ですが、これをせずにすみ、しかも調子が悪いコピー機ではない新しいコピー機を使えるという点がメリットとなります。

残債が残り少ない状況であれば、リースを新しく組み換える事で、違約金の支払いを避ける方法もあると覚えておくと、大金を出費するリスクを減らせます。
今後のリース単価を下げることも不可能ではないため、担当者に一度確認してみることをおすすめします。

この記事のまとめ

コピー機のリースの途中解約についてまとめてきましたが、原則として中途解約はできません。
実際に途中で解約しようとすると、残債の支払いや違約金が必要になります。

また、この場合は支払いは一括払いとなる事が多いため、額も大きく重くのしかかってきます。
しかし、途中解約自体が不可能なわけではありませんから、予算や事業内容、環境などに応じて検討することは十分可能です。

また、早期に支払いを終える方法・新しい機種に乗り換えてリース料を減らす方法などもありますし、コピー機は精密機械のため調子が悪くなるなどもあります。
その場合、途中解約しつつ、新しいリースに変える組み換えなどもあります。

途中解約はできない。という答えだけを見て判断するのではなく、色々な方法も視野に入れて、極力違約金の影響を受けない方法を取り入れることが大切です。

  • 公開日:2020.02.02
  • 更新日:2020.04.25

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